Hi, Miwaです。
先日、ハローワークに「専門実践教育訓練給付金」を受け取るための手続きを行ってきました。
これは、雇用保険に一定期間以上加入している方が、グロービスを含む国内の指定教育期間でリスキリングする方を対象に給付している補助金となります。
グロービスの場合は、本科生になると2年間で最大112万円の給付を受けることができます。
受給条件に2年間で卒業すること、とありますが、単科生の期間は含まれませんので、単科生のうちに取れる単位は全部取っておくことをおすすめします。(最大8科目履修可能)
詳しくは、厚労省のサイトをご覧ください。
私の場合は、入学前に海外へ転居する予定なので、この給付金ももらえないと思っていましたが、よくよく調べてみると、非居住者(日本に住んでいない人)でも給付可能であることがわかりました!
今回は、自分の備忘録および同じような状況の人の参考になるように、この教育訓練給付金を海外から受け取る方法についてまとめておこうと思います。
おおまかな流れは、以下です。
<手順>
①入学前にしておくこと(=日本にいるうちにやっておく)
・ジョブカードの作成(〜受講開始2ヶ月前まで)
・受給資格者証の作成(同上)
②在学中にすること(=一時帰国で行うor代理人に申請してもらう)
・給付金の支給申請(開校から半年ごとに2回)
③修了後にすること(=非居住者は原則もらえない)
・追加支給の申請(修了後1ヶ月以内)
今回、私が行ってきたのは、①のジョブカードと受給資格者証の作成です。
いずれも私が申請した2023年11月時点の東京都某区の場合の話となりますので、ご自身で申請される際には、管轄内のハローワークの担当者に確認の上、実践していただくことをおすすめします。
今回の記事の目的は、「こんな感じでやったら非居住者でも申請できたよ!」というイメージを掴んでもらうことです。(私が電話で説明聞いても、実際にやってみるまであまりよくわからなかったので)
そのため、詳細は割愛していますのでご了承ください。
ジョブカードの作成(入学前) 所要時間:約20分、予約制
<持ち物>
・ジョブカード 申請様式 4枚
これは、受講開始2ヶ月前までに行います。
私の場合は、受講開始1年前に行いましたが、受理してもらえました。
海外に転出することが決まっている人は、早めに手続きをしておきましょう。
東京都の場合ですが、このジョブカードは、キャリアコンサルタントの方と面談し、その人が給付金を受け取るに足る人物かどうかを審査されます。
ここで認められれば、晴れて受給資格者として、資格証を申請できるようになります。
ジョブカードの申請自体は、平日の日中に「事前予約」を行い、指定された日時に、軽い面接(私の場合は15分程度)を受けるだけです。同日、ハローワークにて次のステップである資格者証の申請も行えます。
事前準備として、ネット上で申請書類をダウンロードの上、印刷・記入して持参します。(私の場合は、様式1-1,2,3-1,3-2の4点を指定されました)
受給資格者証の作成(入学前) 所要時間:約30分、予約不要
<持ち物>
・ジョブカード(キャリアコンサルタントのコメント&捺印入り)
・申請用紙(教育訓練給付金及び教育訓練支援給付金受給資格確認表)※webでDL
・給付金の振込先口座を証明できるもの
・マイナンバーカード(写真付き身分証明書)
ジョブカードを作成してもらえたら、そのままハローワークの給付金申請用の受付で受給資格証を作成します。
先ほど作成したジョブカードと、別途事前DL・記入しておいた申請用紙を持って受け付けにいきます。
この受給資格証の申請時に、自分の現住所と口座、受ける救育訓練口座の名前を登録しておくと、後日(2週間後)資格証が自宅宛に郵送され、実際に大学が始まったあと、この資格証とマイナンバーカードを持ってハローワークに申請にいくことになるそうです。(資格証には写真がないため、身分証明のために写真付きの身分証明書が必要。)
私の場合は、日本から転出するときに実家に住所をうつす(日本にいるときの滞在場所として登録)予定ですので、資格証の発行までは現住所の最寄りのハローワークで行いますが、海外転出前に実家近くのハローワークに行き、資格証の住所変更を行い、以降の手続きは実家近くのハロワで行うように指示されました。
入学前の手続きは平日に行わなくてはいけないのが憂鬱ですが、2つ合わせて1時間くらいで終わったので、半休を取って一気に行っちゃいましょう。
給付金の支給申請(入学後) ※開校から半年ごとに2回申請
<持ち物>
・受給資格者証
・教育訓練給付金 支給申請書(6ヶ月間授業を修了すると、大学で発行できる)
・受講証明書(同上)
・領収書(同上)
あとは、大学院の入学後、半年おきに2回、給付金の申請作業を行います。
申請先は、資格者証に登録している住所の管轄内のハローワークで、基本的には自分で行うのがスムーズだそう。
帰国できない場合は、委任状を作成し、代理人に行ってもらう形をとります。
委任状の作成やら証明やらが面倒なので、私は一時帰国時に自分で申請予定です。
※委任状の様式や、代理人を立てる場合はこちらをご参照ください。(厚労省のサイトに移動します)
原則、半年に1回の申請だそうですが、猶予期間が設けられているので、1年に1回帰国する方であれば、在学中に半年以上空けて2回帰省し、そのときに給付金を申請すれば、一番スムーズに手続きが行えるのかなと思っています。
↑この辺は、実際に自分が手続きしてみて、勝手が違うようであればリバイスします。
グロービスの場合、2回の申請で最大40万円×2=80万円が支給されます。
トータル約300万円の学費のうち、4分の1が返ってくるので、申請しない手はないでしょう。
追加支給の申請(修了後) ※原則もらえない
国内に居住していて、卒業時(卒後1年以内)に雇用保険に加入している方であれば、さらに追加支給の32万円を受け取ることができます。
これも受け取ることができれば、学費の3分の1が返ってくることになりますので、非常にありがたい制度ですね!
しかしながら非居住者の場合は、そのタイミングで帰国&国内就職される方以外は、基本的にはもらえないと思ってもらっていいでしょう。
以上です。
今回私が行ったのは、入学前の作業のみですが、今後残りの作業をしていく中で不都合や変更が生じた場合には、その都度リバイスしていきますのでよろしくお願いします。
過去記事でも、この給付金について触れておりますので、こちらもご参照ください。
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